専用通行帯指定道路・優先通行帯指定道路

道路には自動車が通行しても良いところ、通行してはいけないところがあります。

今回はその中でも【専用通行帯指定道路】【優先通行帯指定道路】にお話します。

専用通行帯指定道路

専用通行帯指定道路とは、標識や標示によって指定された、特定の車両が通行する車両通行帯を指定した道路です。

指定されたとは、次のような場合があります。

路線バス専用通行帯指定道路

  • 路線バス等とは、路線バスの他に通学・通園バスなど、公安委員会が指定した自動車。
  • 指定された路線バス等の車両は専用通行帯指定道路以外は原則通行できません。
  • 小型特殊自動車、原付、軽車両は通行できる。

専用通行帯指定道路でも通行できる場合がある

専用通行帯指定道路は指示された指定された車両しか絶対に入ってはならないわけではありません。例外的に次の場合は通行することができます。

  • 右左折のため。
    一番左側の車線が専用通行帯指定道路に指定されている場合に交差点を左折しようといたときにはあらかじめ一番左側の車線、専用通行帯指定道路に入って左折しなければなりません。
  • 道路工事や障害物を避ける場合 。
    道路工事や駐車車両などの障害物を避けるために、やむを得ず専用通行帯を通行する場合。
  • 緊急車両に道を譲る場合。
    救急車やパトカーなどの緊急車両が接近してきた際に、道を譲るために専用通行帯を通行することが許可されます。

優先通行帯指定道路

優先通行帯指定道路とは、標識や標示によって指定された、路面バスなどの優先通行帯が指定された道路です。

  • 標識・標示で指定された優先通行帯指定道路では原則として車両は通行可能です。
  • 優先通行帯指定道路を通行中に路線バスなどが近づいてきた際は、速やかに優先通行帯から退出しなければならない。

普通自転車専用通行帯

最近では普通自転車専用通行帯などもあり、この通行帯が指示されている道路では普通自転車は指定された通行帯を走行しなければならず、普通自転車以外の車両は通行することができません。 この通行帯については、自転車以外の軽車両(荷車、リヤカーなど)は通行できますが、それ以外の車は通行することができません。小型特殊自動車や原付も通行することができません。