車に関する4種類のマーク(標識)
今回は車に関するマーク(標識)、「初心運転者標識」「高齢運転者標識」「聴覚障害者標識」「身体障害者標識」の4種類についてです。
初心運転者標識

「若葉マーク」や「初心者マーク」とも呼ばれるのがこの【初心運転者標識】です。
準中型自動車または、普通自動車免許取得後1年未満のドライバーに表示の義務があります。
免許取得後1年以内に事故・違反等によって免許停止処分を受けた場合には、その期間は免許保有期間1年に含まれないので免許取得後1年を経過していても表示の義務期間があります。
高齢運転者標識

「もみじマーク」などと呼ばれていた、2色タイプのものに代わって2011年から登場したのがこのクローバー型のものです。
正式名称を【高齢運転者標識】といい、70歳から75歳以下で身体機能低下が運転に影響を及ぼすおそれがある人に「努力義務」として表示を促しています。
75歳以上になると、すべてのドライバーに高齢者マークを付けることが求められています。こちらはマーク(標識)を付けることを「義務化」しています。
マーク(標識)を貼らなくても罰則に問われることはありません。
聴覚障害者標識

準中型自動車または、普通自動車を運転できる免許に聴覚障害であることを理由に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク(標識)。
マーク(標識)の表示については義務となっています。
該当者は、「特定後写鏡」(ワイドミラー)の装着とこのマークの表示が義務づけられています。
身体障害者標識

肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付されている人が表示するマークです。
「クローバーマーク」「四つ葉マーク」と呼ばれ、表示は努力義務となっています。
なお、車椅子マークは、障害者が乗車していることを表すマークで、身体障害者標識とは別のものです。車椅子マークは法的効果はありません。
表示位置
マーク(標識)の表示位置は「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」に1枚ずつ貼るようにと定められています。
これ以外の位置に表示している車を見ますが、厳密には違反となります。
道路交通法違反になる
マーク(標識)を表示している自動車に対して、幅寄せ・割込みをした場合には道路交通法違反となります。
よりやさしい運転を心掛けましょう。
最後に
マーク(標識)に関する正しい理解は、車を運転するすべての人の義務ともいえます。
自分はマーク(標識)を表示する対象ではないから知らなくてもよいではなく、他の自動車が表示しているマーク(標識)の意味を知らずに理解していないようでは、安全に運転することはできません。
しっかりと理解して安全運転をしましょう。



