法定速度・規制速度

道路交通法第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

車を運転する際には定められた最高速度を超えて走行してはいけまけん。 これを超えて走行するとスピード違反(速度超過違反)となります。

では、定められた速度とは何km/hなのでしょうか。

法定速度と規制速度

車や路面電車は道路を走行するに際には定められた最高速度・最低速度があり、それを遵守しなければなりません。

最高速度・最低速度は「法定速度」と「規制速度」の2種類あります。規制速度は法定速度よりも優先されます。

法定速度

法定速度とは、標識や標示によって指示されていない道路において政令で定められた最高速度になります。法定速度を超える速度で走行してはいけません。また、法定速度は自動車の種類によって違います。

●一般道路での法定速度

自動車の種類 法定速度
自動車 60km/h
原動機付自転車(原付) 30km/h

※自動車とは「大型・中型・準中型・普通自動車や二輪車(原付は含まれません)、特殊自動車」

●高速自動車国道における本線車道での法定速度

自動車の種類 最低速度 最低速度
大型自動車 100km/h 50km/h
中型自動車
特定中型貨物自動車以外の中型自動車
準中型自動車
普通自動車
大型自動二輪車
普通自動二輪車
大型貨物自動車 90km/h
特定中型貨物自動車
三輪の自動車 80km/h
大型特殊自動車
けん引自動車

規制速度

規制速度とは、標識や標示によって指示されている最高速度です。規制速度を超える速度で走行してはいけません。

規制速度と聞いたら、法定速度を下回る速度に設定されていると思いますが、自動車専用道路では歩行者や軽車両が侵入することのない道路として法定速度を超えた最高速度に設定されていることもあります。

標識・標示で指示されているというのは、

このような標識・標示がある道路では最高速度50km/hが指示されているので、50km/hを超える速度走行することはできません。

このように標示・標示の数字が、指示されている最高速度となります。

最低速度

速度の規制には最高速度だけでなく最低速度もあります。

高速道路において規制されますが、法定の最低速度は50km/hです。

標識・標示によって規制されている場合にはその指示に従いその速度に達しない速度で走行してはいけません。

しかし、危険を回避するため、渋滞や車両の故障などでやむを得ない理由の場合はこの限りではありません。
原則として一般道路では最低速度は定められていません。

原付は注意

最初に「規制速度」は「法定速度」より優先される。と言いましたが、原付の場合は少し違います。

原付は標識や標示で最高速度が30km/h以上に指示されている道路でも30km/h以上の速度で走行することはできません。

例えば規制速度で50km/hに最高速度が指示されている道路であっても、原付の法定速度は30km/hなので50km/hで走行するということはできないので注意しましょう。

スピード違反(速度超過違反)は一発免停もある

速度の出し過ぎは重大事故を引き起こす可能性のあるとても危険な行為です。

スピード違反(速度超過違反)は超過した速度が大きくなるにつれて罰則も厳しくなり、一発免停になる場合もあります。

規制速度や法定速度。これらの定められた速度は、この速度を超えて走行してはいけないということで、必ずこの速度で走行しなければならないということではないということを勘違いしないようにしましょう。

また、規制速度で50km/hと指示された道路でも、横断歩道や交差点、見通しの悪い交差点で危険と判断される速度で走行した場合には最高速度を超えない速度で走行していたとしても「安全運転義務違反」とみなされます。

最後に

速度の出しすぎなどは重大事故を起こす可能性が高く、法定速度・規制速度を遵守することはもちろんですが、周囲の状況に合わせた速度で走行しなければなりません。

例えば、標識・標示で30km/hと指示された狭い道路で、小学生の集団が歩いていてその側を通過する際にに30km/hまで速度を出せるからといって30km/hで通過するのは危険です。急に道路の反対側に行くために飛び出してくるかもしれないし、ふらっと道路にはみ出してくるかもしれません。
このような場合に側を通行する場合には、徐行するなど何が起きても対応できる速度で走行しなければなりません。

自動車を運転するときは柔軟な判断で適切な速度で走行するようにしましょう。